問題ID: a23-0002
Aが建物の建築をBに注文した場合において、Bがその仕事について第三者Cに損害を加えたときは、Aは、注文又は指図についてAに過失があった場合を除き、Cに対して損害を賠償する責任を負わない。
この肢は正しい
解説
正しい。請負人は注文者から独立して仕事をするから、注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない(民法716条本文)。ただし注文又は指図について注文者に過失があったときは責任を負う(同ただし書)。使用者が原則として責任を負う使用者責任(715条)と区別する。
根拠条文
民法716条、715条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(注文者の責任は19回で肢ゼロ。使用者責任は19回中8肢)