問題ID: ri11-0513
フリーランス法において、特定業務委託事業者は、特定受託事業者から給付を受領した日を起算日として30日以内のできるだけ短い期間内に報酬の支払期日を定めなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項は、報酬の支払期日を給付を受領した日から起算して60日の期間内、かつできる限り短い期間内に定めなければならないとしており、30日ではない。なお元委託者から受けた業務を再委託した場合は、元委託支払期日から起算して30日以内という特例がある。
根拠条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問4肢A)として出題。本試験第58回では労一での出題なし(労基安衛問8肢Bで同法2条の特定受託事業者の定義が出題)。第41〜57回で直接の出題なし(令和6年11月施行の新法)