問題ID: ri01-0510
使用者が合理的な内容の就業規則を労働者へ周知させて労働契約が締結された場合、契約内容はその就業規則の定める労働条件によるのが原則であるが、これと異なる労働条件を労使が個別に合意していた部分は、就業規則の最低基準に反しない限りその合意が優先する。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法7条本文は、合理的な労働条件を定めた就業規則が周知されていた場合に労働契約の内容がその就業規則によることを定め、同条ただし書は、労使が就業規則と異なる労働条件を合意していた部分について本文が適用されないとする。ただし同法12条の最低基準効により、就業規則の基準に達しない合意は無効となり就業規則の基準による。
根拠条文
労働契約法7条、同法12条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問3肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(労一問4肢C 労働契約法7条の周知要件)。労契法7条は第43回問4、第49回問3、第53回問1 などで出題