社会保険労務士 労働保険徴収法 事務組合の納付責任と残余の徴収 基本 頻出
問題ID: cs15-0557

労働保険事務組合が事業主から交付を受けた金銭を政府に納付しないときは、政府は、当該事務組合に対する滞納処分を先に行い、それでもなお徴収できない残額がある場合に限って、その残額を事業主から徴収することができる。

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