問題ID: cs15-0556
事業主が労働保険料の納付のために労働保険事務組合へ金銭を交付したにもかかわらず、当該事務組合がこれを政府に納付しなかった場合、政府は、先に事業主に対して滞納処分をし、それでも徴収すべき額が残るときに限って、その残額を当該事務組合から徴収することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。順序が逆である。事業主から交付を受けた金銭の限度で労働保険事務組合が政府に対し納付の責めに任ずるため、政府はまず当該事務組合に対して滞納処分を行い、それでもなお徴収すべき額が残る場合に限り、その残額を事業主から徴収することができる(徴収法35条1項・3項)。
根拠条文
労働保険徴収法35条1項・3項、27条3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問9肢E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(雇用 問10、労災 問10肢B・C)。過去は第43回問8、第51回問9、第53回問9、第55回問9、第57回問10など