宅地建物取引士 権利関係 注文者の供した材料による契約不適合 事例 頻出
問題ID: a22-0002

Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約において、Aが供した材料の性質によって仕事の目的物に契約不適合が生じた場合、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、Aは、Bに対して履行の追完を請求することができない。

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