問題ID: a22-0002
Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約において、Aが供した材料の性質によって仕事の目的物に契約不適合が生じた場合、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、Aは、Bに対して履行の追完を請求することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、注文者は履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(民法636条本文)。ただし請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない(同ただし書)。
根拠条文
民法636条
出題傾向
R05問3肢4。19回中40肢の請負・委任等のうち注文者提供材料に関するものは1肢