問題ID: cs09-0551
有期事業以外の事業について、雇用保険に係る保険関係のみが成立し、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない場合、概算保険料の額が40万円以上でなければ、事業主は延納の申請をすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。40万円という基準額は労災保険と雇用保険の双方の保険関係が成立している事業に適用されるものであり、いずれか一方の保険関係のみが成立している事業では20万円以上であれば延納できる(徴収則27条1項)。したがって概算保険料が20万円以上40万円未満であっても延納の申請は可能である。なお「100万円以上」という要件は徴収法上存在しない。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問8肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)。過去は第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題