問題ID: a22-0001
請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい(民法634条2号)。注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったときも同様である(同1号)。この場合、可分な部分の給付が仕事の完成とみなされる。成果完成型の委任にもこの規定が準用される(648条の2第2項)。
根拠条文
民法634条、648条の2第2項
出題傾向
H29問7肢1・肢2、R02_10月問5肢3。19回中3肢で中途終了と報酬が出題