問題ID: ri13-0006
基幹統計調査について報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならず、これに違反した者は50万円以下の罰金に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい。統計法13条2項が報告義務を定め、同法61条1号がその違反に対する50万円以下の罰金を定める。報告を求められた個人が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う(同条3項)。行政機関の長が基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない(同法9条1項)。
根拠条文
統計法13条・61条1号・9条1項
出題傾向
第46回選択式問4空欄D など第41〜58回で1回