問題ID: nn40-0004
特定事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間について厚生労働大臣の承認を受けた者が納付することができる特例保険料の額は、当該承認に係る各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額である。
この肢は誤り
解説
誤り。特例保険料の額は、当該各月の保険料に相当する額であり、一律の加算は行われない(国民年金法附則9条の4の9第3項。納付できなくなった保険料が特定保険料その他政令で定める保険料であるときは政令で定める額となる〔同条4項〕)。政令で定める額を加算した額とされるのは、特定事由により追納をすることができなくなった期間等について行う追納の場合である(同法附則9条の4の11第5項)。特定事由とは、法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう(同法附則9条の4の7第1項1号)。
根拠条文
国民年金法附則9条の4の9第3項、9条の4の11第5項、9条の4の7第1項1号
出題傾向
第49回問7肢C、第53回問5肢B(第41〜58回で2回)