問題ID: kh30-0006
協会が管掌する健康保険の給付費等に対する国庫補助の対象となる費用には、傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用は含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。法153条は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用を補助の対象として列挙している。列挙されていない出産育児一時金や埋葬料などは対象外である。
根拠条文
健康保険法153条1項
出題傾向
第53回問2肢C など第41〜58回で1回