問題ID: d23-0035
新築住宅の買主が資力確保措置を講じなくてよい旨を承諾したときであっても、自ら売主となった宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は保険契約の締結という資力確保措置を講じなければならない。
この肢は正しい
解説
11条1項の義務は宅地建物取引業者に課された公法上の義務であり、買主の承諾や特約によって免れることはできない。特定住宅販売瑕疵担保責任そのものを免除する特約も、住宅品質確保法95条2項により無効である。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項、住宅の品質確保の促進等に関する法律95条2項
出題傾向
R03_10月問45肢4、R03_12月問45肢1など、19回中3肢で出題