問題ID: d23-0034
自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅が基準日前10年間に10戸ある宅地建物取引業者は、その基準日前1年間に引き渡した新築住宅が1戸もないときは、当該基準日に係る資力確保措置の状況の届出をする必要がない。
この肢は誤り
解説
誤り。資力確保措置の対象となるのは基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅であり(11条1項)、届出義務もその新築住宅を引き渡した業者に課される(12条1項)。直近1年間に引渡しがなくても、10年内に引渡しがあれば届出を要する。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項、12条1項
出題傾向
R06問45肢1、19回中1肢で出題