問題ID: d23-0031
供託宅地建物取引業者は、その供託をしている供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結するまでに、これらを記載した書面を交付して買主に説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
履行確保法15条1項がこの義務を定めている。時期は売買契約を締結するまでであり、引渡しの時までではない。書面の交付に代えて、買主の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる(同条2項が準用する同法10条2項)。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条1項
出題傾向
H29問45肢1、H27問45肢2、R01問45肢2など、19回中8肢で出題