問題ID: d03-0044
宅地建物取引業者である法人の政令で定める使用人が道路交通法違反により拘禁刑に処せられたとしても、宅地建物取引業に関する犯罪ではないから、その法人の免許が取り消されることはない。
この肢は誤り
解説
拘禁刑以上の刑については、罪名を問わず欠格事由となる(5条1項5号)。政令で定める使用人がこれに該当するに至ったときは免許が取り消される(66条1項3号)。罪名が限定されるのは罰金刑の場合(同項6号)であり、本問は誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法66条1項3号、5条1項5号・6号
出題傾向
R05問29肢1で出題(19回中1肢)