問題ID: d03-0010
宅地建物取引業を営もうとする法人の支店の代表者が脅迫罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していないときは、当該法人は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
この肢は正しい
解説
刑法222条の脅迫罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者は欠格事由に当たる(宅地建物取引業法5条1項6号)。支店の代表者は政令で定める使用人であり(同法施行令2条の2)、法人はその政令使用人のうちに5条1項1号から10号までに該当する者があると免許を受けられない(同項12号)。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項6号・12号、宅地建物取引業法施行令2条の2
出題傾向
H25問26肢2、H25問43肢3の2肢で出題