社会保険労務士 労災保険法 遺族補償一時金の額と受給順位 基本 頻出
問題ID: rs11-0504

労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1,000日分であり、その受給権者のうち最先順位となるのは配偶者である。

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