問題ID: ah06-0541
事業者は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置に関し、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。安衛法66条の4は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、医師又は歯科医師の意見を聴くことを事業者に義務付けている。意見聴取は健康診断が行われた日から3か月以内に行い、その意見を健康診断個人票に記載する(安衛則51条の2)。
根拠条文
労働安全衛生法66条の4、労働安全衛生規則51条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 安衛 問9肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問10の健康診断)。過去の出題: 第51回問10、第55回問10、第46回選択式(66条の5の事後措置)