問題ID: nn13-0004
保険料の追納が行われたときは、追納に係る月の保険料は、その月が経過した際に納付されたものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。追納の場合は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる(国民年金法94条4項)。前納された保険料について、前納に係る期間の各月が経過した際にその月の保険料が納付されたものとみなされる(法93条3項)のと時期が異なる。
根拠条文
国民年金法94条4項、93条3項
出題傾向
第58回問8肢イ(第41〜58回で1回)