問題ID: kh20-0004
多胎妊娠の被保険者が出産の予定日より10日遅れて出産した場合に出産手当金が支給されるのは、現実の出産日から数えて98日前の日から、その出産日後56日までの間に労務に服さなかった期間である。
この肢は誤り
解説
誤り。出産の日が出産の予定日後であるときは、起算点は出産の予定日である(法102条1項かっこ書)。したがって支給期間は、出産の予定日以前98日から出産の日後56日までとなり、予定日から現実の出産日までの10日間も支給期間に含まれる結果、この設例では合計164日間が対象となる。
根拠条文
健康保険法102条1項
出題傾向
第47回問10肢イ など第41〜58回で1回