問題ID: kh20-0002
出産手当金の日額は傷病手当金と同一の方法で算定され、支給を始める日の属する月以前の継続した直近12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除し、その3分の2に相当する金額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法102条2項は法99条2項及び3項を準用しており、出産手当金の額の算定方法は傷病手当金と同一である。標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、その期間の平均額に基づく額と、支給を始める日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく額のいずれか少ない額を用いる。
根拠条文
健康保険法102条2項、99条2項・3項
出題傾向
第58回問6肢D(出産手当金の支給期間)、第53回問9肢B、第48回問9肢イ(額) など第41〜58回で12回出題