問題ID: kh07-0006
育児休業等終了時改定に係る被保険者の報酬月額に関する事業主の届出は、当該育児休業等の終了後3か月を経過した日から5日以内に行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この届出は「速やかに」行うものとされており、3か月経過後5日以内という期限は定められていない(施行規則26条の2)。改定の前提となる被保険者の申出は、事業主を経由して機構又は健康保険組合に申出書を提出して行う(同規則38条の2)。
根拠条文
健康保険法施行規則26条の2、38条の2
出題傾向
第54回問1肢E など第41〜58回で1回