問題ID: kh07-0005
産前産後休業終了時改定は、その休業が終わった日の翌日の属する月から3か月間に受けた報酬をもとに行われ、随時改定と異なり、固定的賃金の変動があったことを要件としない。
この肢は正しい
解説
正しい。法43条の3第1項は、産前産後休業終了日に当該休業に係る子を養育する被保険者が事業主を経由して申出をしたときに標準報酬月額を改定すると定めるだけで、固定的賃金の変動も2等級以上の差も要件としていない。算定対象の3か月のうち報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除かれる。産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は対象外である。
根拠条文
健康保険法43条の3第1項
出題傾向
第48回問10肢E、第58回問7肢D など第41〜58回で2回