問題ID: kn08-0002
賞与と称して支給されるものであっても、年4回以上支給されるものは、標準賞与額ではなく標準報酬月額の算定の基礎となる報酬に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法上の賞与は、労働の対償として受けるもののうち3月を超える期間ごとに受けるものをいう(同法3条1項4号)。年4回以上支給されるものは3月以内の期間ごとに受けるものであるから賞与に当たらず、報酬(同項3号)として標準報酬月額の算定に含まれる。
根拠条文
厚生年金保険法3条1項3号・4号
出題傾向
第43回問10肢A など第41〜58回で1回