問題ID: kn08-0001
厚生年金保険法上の賞与とは、名称のいかんを問わず労働者が労働の対償として受けるもののうち3か月を超える期間ごとに受けるものをいい、これより短い期間ごとに支給されるものは報酬として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。報酬からは臨時に受けるものと3か月を超える期間ごとに受けるものが除かれ(法3条1項3号)、その3か月を超える期間ごとに受けるものが賞与とされる(同項4号)。したがって年4回以上支給されるものは賞与ではなく報酬となり、標準報酬月額の算定に含まれる。
根拠条文
厚生年金保険法3条1項3号・4号
出題傾向
第44回問9D、第50回問8D、第56回問7、第57回問9C など第41〜58回で7回(第53回選択式で賞与の定義)