問題ID: kh07-0004
育児休業等の終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに算定した標準報酬月額が従前のものと比べて2等級以上の差を生じた場合に限り、育児休業等終了時改定が行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。育児休業等終了時改定には随時改定のような2等級以上の差という要件はなく、1等級の差であっても改定される。3か月のうち報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を算定から除く点は定時決定と同様である。
根拠条文
健康保険法43条の2第1項
出題傾向
第45回問2肢E、第47回問10肢エ など第41〜58回で2回