問題ID: rs28-0005
労災保険法及びこれに基づく省令の規定による請求書、報告書、届書等のうち、厚生労働大臣が指定するものの様式並びに年金証書の様式については、厚生労働省令で定めるところによらなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。これらの様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならないとされている(労働者災害補償保険法施行規則54条)。省令に様式が直接定められているのではなく、告示に委ねられている点が異なる。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則54条
出題傾向
第51回問1肢C など第41〜58回で1回