問題ID: nn03-0006
第1号被保険者が60歳に達して資格を喪失した場合、その者の被保険者期間は、60歳に達した日の属する月まで算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。60歳に達したことによる喪失はその日に生じ、期間は喪失した日の属する月の前月までであるから、60歳に達した日の属する月は算入されない。なお、60歳に達した日は誕生日の前日である。
根拠条文
国民年金法11条1項、同法9条本文かっこ書・3号
出題傾向
第46回問5肢A、第46回問8肢C など第41〜58回で1回
誤り。60歳に達したことによる喪失はその日に生じ、期間は喪失した日の属する月の前月までであるから、60歳に達した日の属する月は算入されない。なお、60歳に達した日は誕生日の前日である。
国民年金法11条1項、同法9条本文かっこ書・3号
第46回問5肢A、第46回問8肢C など第41〜58回で1回
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