問題ID: nn03-0005
20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得した者について、被保険者期間は、20歳に達した日の属する月の翌月から算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。20歳に達した日に資格を取得するから、その日の属する月から被保険者期間に算入され、その月分の保険料の納付義務も生じる。
根拠条文
国民年金法11条1項、同法8条1号
出題傾向
第51回問3肢E、第52回問2肢B など第41〜58回で2回