問題ID: si13-0001
国民年金の被保険者に対していわゆるねんきん定期便として行われる、保険料の納付実績や将来の給付に関する情報の通知は、日本年金機構の内部規程に基づく運用上の取扱いにすぎず、国民年金法に根拠規定は置かれていない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法14条の5は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより被保険者へ当該情報を通知するものと定めており、法律上の根拠がある。実際の通知事務は日本年金機構が厚生労働大臣の権限に係る事務として行っている。
根拠条文
国民年金法14条の5
出題傾向
第48回問10肢E など第41〜58回で1回