問題ID: a14-0002
引受人となる者と債権者との間の契約によって免責的債務引受がされたときは、その債務引受は、債務者がこれを承諾した時にその効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
誤り。債権者と引受人となる者との契約による免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる(民法472条2項)。債務者の承諾は要件ではない。これに対し債務者と引受人となる者の契約による場合は、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによって効力を生ずる(同条3項)。
根拠条文
民法472条2項・3項
出題傾向
R06問9肢1(免責的債務引受と債権者の承諾)、H28問1肢3。19回中2肢で出題