問題ID: a14-0001
Aが、Bに対する売買代金債権について譲渡を制限する旨の意思表示がされているにもかかわらずこれをCに譲渡した場合、その譲渡は効力を妨げられないが、Cがその意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかったときは、Bは、Cに対する債務の履行を拒むことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。譲渡制限の意思表示がされていても債権の譲渡は効力を妨げられない(民法466条2項)。もっとも譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒み、譲渡人に対する弁済等の債務を消滅させる事由をもって対抗できる(同条3項)。ただし譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは履行を拒めない(同条4項)。
根拠条文
民法466条2項〜4項
出題傾向
R03_10月問6肢3、H30問7肢1、H23問5肢1、H28問5肢1。19回中4肢で出題