問題ID: nn13-0002
保険料の半額免除を受けた期間について追納をすることができるのは、免除されなかった半額の保険料が納付されている場合に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法94条1項ただし書により、一部免除の期間の追納は、その残余の額が納付されたときに限って認められる。残余の額が未納のままの期間は未納期間であって免除期間ではないため、追納の対象にならない。
根拠条文
国民年金法94条1項ただし書
出題傾向
第49回問4肢E、第55回問8肢C、第58回問5肢C
正しい。国民年金法94条1項ただし書により、一部免除の期間の追納は、その残余の額が納付されたときに限って認められる。残余の額が未納のままの期間は未納期間であって免除期間ではないため、追納の対象にならない。
国民年金法94条1項ただし書
第49回問4肢E、第55回問8肢C、第58回問5肢C
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