問題ID: nn03-0003
4月10日に第1号被保険者の資格を取得した者が同月25日に死亡した場合のように、資格取得の月のうちに資格を喪失したときは、その1か月分が被保険者期間に算入される。もっとも、その月に重ねて被保険者の資格を取得した場合には、この取扱いは適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者期間は資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを算入するのが原則であるが、同一の月に資格の取得と喪失があったときはその月を1か月として算入する(国民年金法11条2項)。その月にさらに資格を取得したときは、この取扱いは適用されない。
根拠条文
国民年金法11条1項・2項
出題傾向
第42回問8肢A・B、第48回問10(計算)、第57回問4肢A・B など第41〜58回で9回出題