問題ID: kn13-0002
経過的加算の計算において、1,628円に改定率を乗じて得た額に乗じる厚生年金保険の被保険者期間の月数は、その月数が480を超えるときであっても実際の月数がそのまま用いられる。
この肢は誤り
解説
誤り。定額部分相当額の計算に用いる被保険者期間の月数は、その月数が480を超えるときは480とされる(昭和60年改正法附則59条2項1号)。したがって40年を超えて被保険者であった場合でも定額部分相当額はこの上限で頭打ちとなる。経過的加算は、同項1号のこの額から2号の老齢基礎年金相当額を控除して求める。
根拠条文
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則59条2項1号
出題傾向
第53回問2AB、第55回問9A、第58回問9肢ア など第41〜58回で6回