問題ID: kh24-0001
高額介護合算療養費の支給に係る計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間であり、基準日はその計算期間の末日とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。高額介護合算療養費は、医療保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額等の合計額が著しく高額であるときに支給される(法115条の2)。計算期間は8月1日から翌年7月31日まで、基準日はその末日とされる(施行令41条の2第1項)。介護合算算定基準額は標準報酬月額等の区分に応じて定められ、標準的な区分では67万円である。
根拠条文
健康保険法115条の2、同法施行令41条の2第1項、43条の3第1項
出題傾向
第52回問2肢B、第51回問3肢E、第45回選択式(支給基準額500円・67万円) など第41〜58回で5回出題