問題ID: kh24-0002
高額介護合算療養費は、健康保険の一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合はその額を控除した額)と、介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護サービス費等が支給される場合はその額を控除した額)との合計額が著しく高額であるときに支給される。
この肢は正しい
解説
正しい(法115条の2第1項)。高額療養費や高額介護サービス費が支給される場合はそれらを控除した後の残額が合算の対象となる。支給要件・支給額等は政令で定められ、計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで、基準日は7月31日である。
根拠条文
健康保険法115条の2第1項、健康保険法施行令43条の2
出題傾向
第48回問3肢A など第41〜58回で1回