社会保険労務士 健康保険法 高額介護合算療養費の算定の対象となる額 基本
問題ID: kh24-0002

高額介護合算療養費は、健康保険の一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合はその額を控除した額)と、介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護サービス費等が支給される場合はその額を控除した額)との合計額が著しく高額であるときに支給される。

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