問題ID: kh20-0001
出産の予定日に出産した多胎妊娠でない被保険者については、出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後42日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。産後の期間は出産の日後56日までである(法102条1項)。産前は出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日であり、この部分は正しい。産前産後休業に係る保険料免除の期間の考え方とあわせて押さえたい。
根拠条文
健康保険法102条1項
出題傾向
第58回問6肢D(出産手当金の支給期間)、第55回選択式E(多胎98日)、第50回選択式(法102条) など第41〜58回で12回出題