社会保険労務士 健康保険法 産前産後休業の意義 基本 頻出
問題ID: kh11-0001

保険料が免除される産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日、多胎妊娠の場合においては98日から出産の日後56日までの間において、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さないことをいう。

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