問題ID: kh07-0002
産前産後休業終了時改定は、産前産後休業終了日の翌日に引き続き育児休業等を開始した被保険者についても、その終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬を基礎として行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者については、産前産後休業終了時改定は行われない(法43条の3第1項ただし書)。この場合はその後の育児休業等の終了時に育児休業等終了時改定の対象となり得る。逆に、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者についても育児休業等終了時改定は行われない。
根拠条文
健康保険法43条の3第1項、43条の2第1項
出題傾向
第58回問7肢D(産前産後休業終了時改定)、第55回問3肢ア、第47回問10 など第41〜58回で8回出題