問題ID: d03-0045
刑法の現場助勢罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤の取締役として在籍している法人は、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくても、宅地建物取引業の免許を受けることができる。
この肢は誤り
解説
罰金刑でも欠格事由となる罪には、傷害罪のほか現場助勢罪(刑法206条)も掲げられている(5条1項6号)。非常勤であっても取締役は役員に当たるから、その者について5年を経過するまでは法人も免許を受けられない(同項12号)。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項6号・12号
出題傾向
H24問26肢2で出題(19回中1肢)