問題ID: d23-0032
新築住宅の瑕疵により損害を受けた買主は、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権に関し、供託されている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者と平等の割合で弁済を受ける権利を有する。
この肢は誤り
解説
履行確保法14条1項は、供託宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に瑕疵によって損害を受けた新築住宅の買主は、代金の返還請求権又は損害賠償請求権に関し、住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有すると定めている。平等の割合ではなく優先弁済権である。なお、この権利を実際に行使して還付を請求できるのは、債務名義を取得したときなど同条2項各号に掲げるときに限られる。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律14条1項・2項
出題傾向
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