問題ID: d23-0029
基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないまま基準日の翌日から起算して50日を経過した後に、自ら売主として新築住宅の売買契約を締結した宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法上の監督処分を受けることはあっても、罰則の適用を受けることはない。
この肢は誤り
解説
履行確保法13条に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結した者は、同法40条2号により1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。監督処分としても、宅地建物取引業法65条2項2号により業務停止処分の対象となる。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条・40条2号
出題傾向
H29問45肢3、R06問45肢2、R03_12月問45肢2など、19回中9肢で出題