宅地建物取引士 宅建業法 所在不明の公告後30日と任意的取消し 基本 頻出
問題ID: d22-0004

宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。

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