問題ID: d22-0004
宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。
この肢は誤り
解説
67条1項は、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を「取り消すことができる」と定める任意的取消事由であり、取消義務ではないので誤り。なお同条2項により、この処分には行政手続法第3章の規定が適用されず、聴聞は行われない。
根拠条文
宅地建物取引業法67条1項・2項
出題傾向
H26問44ウ、H29問29肢2、R06問31肢2など、19回中5回で肢として出題