問題ID: d03-0038
免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に合併により消滅した法人Bについて、公示の日前60日以内にBの役員であった者は、Bに対する免許取消処分がされていない以上、直ちに宅地建物取引業の免許を受けることができる。
この肢は誤り
解説
法5条1項4号は、同項3号に定める期間内に合併により消滅した法人について、合併に相当の理由がある場合を除き、その公示の日前60日以内に役員であった者を消滅の日から5年間欠格としている。取消処分が現実にされたかどうかは問われない。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項3号・4号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし