問題ID: d03-0037
拘禁刑に処せられた者が仮釈放された場合、宅地建物取引業の免許を受けることができない5年の期間は、仮釈放された日からではなく、残りの刑期が経過して刑の執行を終えた日から起算される。
この肢は正しい
解説
5条1項5号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格事由としている。仮釈放は、有期刑については刑期の3分の1を経過した後に行政官庁の処分によって仮に釈放するものにすぎず(刑法28条)、刑の執行を終わらせるものではないから、残刑期間が経過して初めて刑の執行を終えたことになる。したがって5年の起算点は仮釈放の日ではない。刑の全部の執行を猶予された場合には、猶予期間の満了により刑の言渡しが効力を失い、直ちに免許を受けられる点と対比しておきたい。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項5号、刑法28条
出題傾向
過去19回で仮釈放を直接問う出題なし(拘禁刑に処せられた場合の5年の起算点はH30問36肢3、R02_10月問43肢1など19回中5肢以上で問われている)