問題ID: d03-0035
背任罪を犯して罰金の刑に処せられた者は、宅地建物取引業法に違反して罰金に処せられた場合と異なり、免許の欠格事由に該当しない。
この肢は誤り
解説
罰金刑が欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反のほか、刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任の各罪と暴力行為等処罰に関する法律の罪である(法5条1項6号)。背任罪はここに列挙されているので、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けられない。
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項6号、刑法247条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし