問題ID: d22-0001
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
この肢は正しい
解説
65条3項は、大臣免許業者や他県知事免許業者であっても、自らの区域内で業務を行うものについて、その区域内の業務に関し1項各号に該当する場合に指示処分ができると定めている。免許権者だけが処分権限を持つわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法65条3項・1項1号
出題傾向
H25問42肢4、H27問43肢1、H29問29肢1など、19回中5回で肢として出題