問題ID: d23-0021
住宅販売瑕疵担保保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、その最寄りの供託所が変更したときは、供託している供託所に対して移転後の供託所への保管替えを請求しなければならない。
この肢は誤り
解説
保管替えを請求できるのは金銭のみで供託している場合に限られる(履行確保法16条・8条1項)。有価証券又は有価証券及び金銭で供託しているときは、遅滞なく移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に同額を供託したうえで、移転前の供託所から取り戻すことになる。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律16条、8条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし