問題ID: d15-0003
供託所等に関する事項の説明は、宅地建物取引業者でない相手方に対して行えば足り、相手方が宅地建物取引業者である場合には行う必要がない。
この肢は正しい
解説
35条の2は説明の相手方を「宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)」としているので、業者間取引では説明を要しない。なお、この説明については書面を交付して行うことまでは求められていない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2
出題傾向
H25問29肢4、H30問28ウ、R03_12月問32肢2など、19回中3回で肢として出題